2026年3月6日
労務・人事ニュース
令和8年3月1日適用、平均34,040円と4.5%増を記録した電気通信関係技術者等単価
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令和8年3月から適用する電気通信関係技術者等単価について ~対前年度比4.5%の引き上げ~(国交省)
この記事の概要
2026年2月17日、令和8年3月1日から適用される電気通信関係技術者等単価が決定された。全職種単純平均は34,040円となり、前年度比4.5%の引き上げとなる。平成9年度の公表開始以降で最高値を更新し、15年連続の上昇となった。給与実態調査に基づき算出されている。
2026年2月17日、電気通信設備工事や電気通信施設の保守業務などの積算に用いる電気通信関係技術者等単価が決定された。適用は2026年3月1日からとなる。
今回の改定では、全職種単純平均が34,040円となり、令和7年3月時点と比べて4.5%の引き上げとなった。平成9年度に公表を開始して以来の最高値であり、15年連続の上昇を記録している。平成24年度と比較すると52.4%の増加である。
職種区分別に見ると、電気通信技術者等2職種の平均は33,850円で前年度比4.3%増、点検技術者等3職種の平均は34,170円で4.6%増となった。いずれも近年の給与動向を反映した水準となっている。
基準日額では、電気通信技術者が40,500円、電気通信技術員が27,200円と定められた。点検技術者は40,300円、点検技術員は31,100円、運転監視技術員も31,100円である。割増対象賃金比は、電気通信技術者と技術員が64%、点検技術者等が62%とされている。
これらの単価は、国が発注する電気通信設備工事や電気通信施設点検業務などの積算に用いる全国一律の基準である。毎年度実施している給与実態調査の結果に基づき、5職種について設定されている。
電気通信技術者は、現場設置において相当程度の専門的知識と経験を持ち、主体的に業務を遂行できる技術労働者を指す。電気通信技術員は、一定の専門知識と経験を有し、技術者の指示のもとで業務を行う者と定義されている。
点検技術者は、電気通信施設の点検や保守業務において主体的に業務を担う者であり、点検技術員はその指示に基づいて作業を行う技術労働者である。運転監視技術員は、施設の運転監視業務に従事し、管理技術者の指揮命令下で業務を行う。
電気通信関係技術者等単価は、基本給相当額、基準内手当、賞与などの臨時の給与、実物給与で構成される。一方で、時間外や休日、深夜労働の割増賃金や通常の作業条件を超える手当は含まれていない。
また、現場管理費や一般管理費等の諸経費も本単価には含まれない。法定福利費の事業主負担額や研修訓練費などは、積算上、現場管理費等に含まれる取扱いとなっている。
直近10か年の全職種平均の伸び率を見ると、平成28年度以降、2.6%、0.7%、3.0%、3.7%、2.4%、0.7%、3.2%、5.0%、5.4%、5.8%と推移してきた。今回の4.5%増は、継続的な上昇傾向の中で決定されたものである。
本単価は、公共事業の積算に用いるための基準であり、外注契約や雇用契約における実際の支払賃金を拘束するものではない。適用範囲や構成要素を正確に理解することが、適正な積算につながる。
2026年3月1日以降に積算する電気通信設備工事や点検業務については、今回決定された単価が適用される。発注者および受注を検討する事業者は、34,040円という平均水準や各職種の基準日額を踏まえた対応が求められる。
この記事の要点
- 令和8年3月1日から適用される電気通信関係技術者等単価が2026年2月17日に決定された
- 全職種単純平均は34,040円で前年度比4.5%の引き上げとなった
- 平成9年度以降で最高値を更新し15年連続の上昇となった
- 電気通信技術者40,500円、点検技術者40,300円などの基準日額が示された
- 公共事業の積算に用いる単価で実際の賃金を拘束するものではない
⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ


