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2026年3月6日

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2026年2月決定で令和8年3月適用、平均32,150円と4.6%増を記録した機械設備工事標準賃金

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令和8年3月から適用する機械設備工事積算に係わる標準賃金について ~対前年度比4.6%引き上げ~(国交省)

この記事の概要

2026年2月17日、令和8年3月から適用される機械設備工事積算に係わる標準賃金が決定された。単純平均は32,150円となり、前年度比4.6%の引き上げとなる。14年連続の上昇で、平成11年度の公表開始以降で最高値を更新した。労務者賃金実態調査に基づき算出されている。


2026年2月17日、機械設備工事の積算に用いる標準賃金が決定され、2026年3月から適用されることが公表された。今回の改定は、令和7年度に実施した機械設備関係労務者賃金実態調査の結果を踏まえたものである。

改定後の単純平均値は32,150円となり、前年度と比べて4.6%の引き上げとなった。平成11年度に公表を開始して以来の最高値であり、14年連続の上昇を記録している。平成24年度と比較すると52.7%の増加となる。

職種別に見ると、機械設備製作工は32,700円で前年度比4.8%の上昇、機械設備据付工は31,600円で4.3%の上昇となった。いずれも所定労働時間内8時間当たりの日額単価である。

機械設備製作工の単価は、基準内給与である基本給や諸手当に加え、通勤手当、賞与、退職金等を含む構成となっている。一方、機械設備据付工は基準内給与と通勤手当、賞与で構成され、退職金等は含まれていない点が異なる。

この標準賃金は、公共事業における機械設備工事等の積算に用いるための単価であり、機械設備積算基準に基づいて適用される。外注契約や雇用契約における実際の支払賃金を拘束するものではないことも明示されている。

また、時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金や、通常の作業条件を超えた労働に対する手当は含まれていない。法定福利費の事業主負担分や研修訓練費、一般管理費等の諸経費も本単価には含まれず、別途積算上で扱われる。

機械設備製作工は、工場において原寸図の作成、原材料の切断、溶接、機械加工、部材の組立、電気部品の取付や配線など、製作工程における主体的業務を担う労働者を指す。相当程度の技能を有する者が対象となる。

機械設備据付工は、設備の据付や調整、試運転調整などを担う労働者であり、据付基準線の罫書き、機器の搬入や固定、溶接、既設品の取外し、総合試運転調整などを行う。こちらも相当程度の技能を有することが前提とされている。

標準賃金は、過去に発注工事の受注実績がある企業を対象に実施した賃金実態調査に基づいて決定されている。実際の給与水準を反映させることで、公共工事の積算における透明性と妥当性を確保する狙いがある。

近年の伸び率を見ると、平成29年度以降は1.6%、2.7%、3.3%、6.3%、1.0%、2.6%、7.8%、5.6%、5.7%と推移し、令和8年度は4.6%となった。継続的な上昇傾向が続いていることが分かる。

今回の改定は、労務費の実態を適切に反映した結果であり、2026年3月以降に積算する機械設備工事に適用される。発注者や受注を検討する事業者にとって、最新の標準賃金水準を把握することは、適正な見積りや人員配置計画を立てるうえで重要となる。

公的な基準として示された32,150円という水準は、機械設備分野における賃金動向の一つの指標となる。今後も毎年度の調査結果を踏まえた改定が行われる見込みであり、継続的な動向の確認が求められる。

この記事の要点

  • 令和8年3月から適用される機械設備工事標準賃金が2026年2月17日に決定された
  • 単純平均は32,150円で前年度比4.6%の引き上げとなった
  • 平成11年度以降で最高値を更新し14年連続の上昇となった
  • 機械設備製作工は32,700円、据付工は31,600円に改定された
  • 公共工事の積算に用いる単価であり実際の賃金を拘束するものではない

⇒ 詳しくは国土交通省のWEBサイトへ

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