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2026年7月22日

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山梨県富士吉田市で宿泊税を新設 2027年4月施行予定 1人1泊200円と5年後の見直しを盛り込んだ新たな制度

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山梨県富士吉田市「宿泊税」の新設(総務省)

2026年6月30日、山梨県富士吉田市が新たに導入する宿泊税について同意することが決まりました。今回の同意により、法定外目的税として宿泊税を新設する手続きが進められ、2027年4月1日に条例を施行する予定となっています。

新たに導入される宿泊税は、市内にある旅館業法の許可を受けた旅館やホテル、簡易宿所のほか、住宅宿泊事業法に基づいて届け出が行われた住宅宿泊施設への宿泊を対象としています。宿泊施設を利用する宿泊者が納税義務者となり、宿泊数を課税標準として課税される仕組みです。

税率は1人1泊につき200円に設定されました。徴収方法は特別徴収となり、宿泊施設を通じて徴収されます。宿泊税による税収は、富士山の歴史や文化、産業など地域の魅力を生かした観光資源の魅力向上や情報発信、旅行者の受入環境の充実、滞在時間の延長、観光消費額の増加を図るための施策に活用される予定です。

あわせて、地域社会の発展と市民生活との調和に寄与する持続可能な観光振興を推進するための財源として位置付けられています。観光資源の価値を高める取り組みや、旅行者が快適に滞在できる環境整備を進めることで、地域全体の魅力向上につなげることを目的としています。

平年度の収入見込額は約140,000,000円とされており、徴税費用は約4,480,000円を見込んでいます。新たな税収を活用しながら、観光振興に関する施策を継続的に実施し、滞在時間の延長や観光消費額の増加につながる取り組みを進める考えです。

課税対象には免除規定も設けられています。修学旅行などの参加者とその引率者については課税が免除され、教育活動への影響に配慮した制度となっています。学校行事として宿泊する児童や生徒などに新たな負担が生じないよう配慮された内容です。

また、宿泊税の制度については、条例施行後5年を目途に見直しを行うことが定められています。制度の運用状況や観光を取り巻く環境の変化を踏まえながら、必要に応じて制度内容を検証していく方針です。

制度導入までの手続きでは、2026年3月23日に条例案が市議会で可決され、その後4月14日に総務大臣への協議が行われました。今回、6月30日に同意が示されたことで、2027年4月1日の施行に向けた準備が本格的に進められることになります。

今回の宿泊税は、宿泊数を基準として課税する法定外目的税として運用されます。宿泊者から徴収した税収を観光資源の魅力向上や情報発信、旅行者の受入環境整備などに活用することで、地域の発展と持続可能な観光振興を支える新たな財源として活用される予定です。

2027年4月1日の施行が予定されている今回の制度は、市内の対象宿泊施設で運用が始まる見通しです。今後は条例に基づく準備が進められ、富士山をはじめとする地域資源を生かした観光振興や地域経済の活性化につながる施策を支える取り組みが進められることになります。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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