2026年6月25日
労務・人事ニュース
高年齢者雇用と障害者雇用の現状把握へ、令和8年6月1日時点の報告提出が事業主の法的義務に
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令和8年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について(厚労省)
厚生労働省は、令和8年の高年齢者・障害者雇用状況等報告について、対象となる事業主に対し提出を求めています。この報告は、高年齢者や障害者の雇用状況を把握するために実施されるもので、法律に基づき毎年提出が義務付けられている重要な手続きです。
高年齢者に関する報告は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」第52条第1項に基づいて実施されます。また、障害者に関する報告は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条第7項に基づき行われるものです。いずれも事業主に対して、毎年6月1日時点の雇用状況を国へ報告することが求められています。
この制度は、高年齢者や障害者の雇用実態を継続的に把握し、雇用政策の基礎資料として活用することを目的としています。報告内容は関係法令に基づき集計され、今後の雇用環境整備や施策検討の参考となるため、正確な提出が重要となります。
報告書は、事業所を管轄する公共職業安定所を経由して厚生労働大臣へ提出する仕組みとなっています。一部地域については労働局を経由する場合もあり、対象となる事業主は所定の手続きに従って対応する必要があります。
提出方法については、デジタル化の推進に伴い電子申請にも対応しています。電子申請を利用する場合は、デジタル庁が運営する電子申請システムを通じて手続きを行うことが可能です。これにより、事業所からオンラインで報告を提出できる環境が整備されています。
一方で、電子申請以外の方法も引き続き利用できます。郵送による提出のほか、窓口への来所による提出にも対応しており、それぞれの事業所の状況に応じて手続きを選択できます。複数の提出方法が用意されていることで、事業主が円滑に報告を行える体制が確保されています。
今回の報告では、令和8年6月1日時点の高年齢者および障害者の雇用状況が対象となります。対象事業主にとっては法令上の義務であるため、必要な内容を確認したうえで適切に報告を行うことが求められます。
少子高齢化が進展する中で、高年齢者の就業機会確保や障害者雇用の推進は、労働力確保と多様な人材活用の観点から重要性が高まっています。そのため、毎年実施される雇用状況報告は、雇用政策の現状を把握する基礎資料として大きな役割を担っています。
厚生労働省は、対象となる事業主に対して、令和8年6月1日現在の雇用状況を正確に把握し、所定の方法で報告を行うよう呼びかけています。電子申請、郵送、来所のいずれの方法を利用する場合でも、法令に基づく報告義務への適切な対応が求められています。
⇒ 詳しくは厚生労働省のWEBサイトへ


