2026年7月21日
労務・人事ニュース
宿泊料金3%を課税する北海道北広島市の宿泊税 2027年10月施行予定 観光客受入環境整備と持続可能な観光施策を支える新制度
北海道北広島市「宿泊税」の新設(総務省)
2026年6月30日、北海道北広島市が新たに導入する宿泊税について同意することが決まりました。今回の同意により、法定外目的税として宿泊税を新設する手続きが進められ、2027年10月1日に条例を施行する予定となっています。
新たに導入される宿泊税は、市内にある旅館業法の許可を受けた旅館やホテル、簡易宿所のほか、住宅宿泊事業法に基づいて届け出が行われた住宅宿泊施設への宿泊を対象としています。宿泊施設を利用する宿泊者が納税義務者となり、宿泊料金を課税標準として税額が算定される仕組みです。
税率は宿泊料金の3%に設定されました。徴収方法は特別徴収となり、宿泊施設を通じて徴収されます。宿泊税による税収は、北海道ボールパークFビレッジのある都市としてさらなる発展を目指し、都市としての魅力と価値を高めるための観光施策に活用される予定です。
税収の使途は、観光客の受入環境の整備、新たな魅力の提供、持続可能な観光施策の推進という3つの柱を中心とした観光振興に必要な費用とされています。地域を訪れる人が快適に滞在できる環境づくりや、観光資源の充実に向けた取り組みを支える財源として活用されることになります。
平年度の収入見込額は約70,000,000円とされており、徴税に必要な費用は約540,000円を見込んでいます。宿泊税によって確保される財源を活用しながら、観光振興や交流の促進につながる施策を継続的に進めていく考えです。
一方で、すべての宿泊者が課税対象となるわけではありません。修学旅行などの参加者とその引率者は課税が免除されるほか、認定こども園や保育所などが実施する行事の参加者と引率者についても課税対象外となります。教育活動や子どもの行事に配慮した制度設計となっています。
また、宿泊税の運用状況を継続的に確認するため、条例施行後は5年ごとに制度の見直しを行うことが定められました。社会情勢や観光需要の変化などを踏まえながら、制度内容を検証していく方針です。
制度導入に向けた手続きでは、2026年3月19日に条例案が市議会で可決され、3月26日に総務大臣への協議が行われました。その後、6月30日に同意が示されたことで、新たな宿泊税の導入に向けた準備が進められることになります。
今回の宿泊税は、宿泊料金を基準に課税する法定外目的税として運用されます。宿泊者から徴収した税収を観光振興へ活用することで、都市の魅力向上や観光客の受入体制の充実、持続可能な観光施策の推進を目指す内容となっています。
2027年10月1日の施行が予定されている今回の制度は、市内の対象宿泊施設で運用が始まる見通しです。今後は条例に基づく準備が進められ、新たな観光財源として地域の発展を支える取り組みが本格化することになります。
⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ


