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2026年7月22日

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北海道稚内市で2027年3月施行予定の宿泊税が2026年6月30日に正式同意 1人1泊200円課税と年間約70,000,000円の税収見込みで観光振興と地域経済の発展を支える新制度

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北海道稚内市「宿泊税」の新設(総務省)

2026年6月30日、北海道稚内市が新たに導入する宿泊税について同意することが決まりました。今回の同意により、法定外目的税として宿泊税を新設する手続きが進められ、2027年3月1日に条例を施行する予定となっています。

新たに導入される宿泊税は、市内にある旅館業法の許可を受けた旅館やホテル、簡易宿所のほか、住宅宿泊事業法に基づいて届け出が行われた住宅宿泊施設への宿泊を対象としています。宿泊施設を利用する宿泊者が納税義務者となり、宿泊数を課税標準として課税される仕組みです。

税率は1人1泊につき200円に設定されました。徴収方法は特別徴収となり、宿泊施設を通じて徴収されます。宿泊税から徴税費用を差し引いた税収は、観光資源の磨き上げや魅力向上、受入環境の整備促進、持続可能な観光振興の推進をはじめ、地域社会や地域経済の発展につながる観光施策に活用される予定です。

平年度の収入見込額は約70,000,000円とされており、徴税費用は約910,000円を見込んでいます。新たな財源を活用しながら、観光資源の価値を高める取り組みや、観光客が安心して滞在できる環境整備を進めることが期待されています。

課税対象には一定の免除規定も設けられています。修学旅行などの参加者とその引率者は課税が免除されるほか、認定こども園や保育所などが実施する行事の参加者と引率者についても課税対象外となります。教育活動や子どもの行事への配慮を踏まえた制度となっています。

また、宿泊税の制度については、条例施行後4年を目途に見直しを行い、その後は5年ごとに見直しを実施することが定められました。観光を取り巻く環境や地域の状況を踏まえながら、制度の運用状況を継続的に確認していく方針です。

制度導入に向けた手続きでは、2026年3月16日に条例案が市議会で可決され、その後3月23日に総務大臣への協議が行われました。今回、6月30日に同意が示されたことで、宿泊税導入に向けた準備が本格的に進められることになります。

今回の宿泊税は、宿泊料金ではなく宿泊数を基準として課税する制度となっています。宿泊者1人につき1泊ごとに一定額を負担する仕組みを採用し、観光振興や地域経済の発展につながる施策を安定的に支える財源として活用される予定です。

2027年3月1日の施行が予定されている今回の制度は、市内の対象宿泊施設で運用が始まる見通しです。今後は条例に基づく準備が進められ、地域の観光振興や受入環境の充実を支える新たな財源として活用されることになります。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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