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2026年7月2日

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2026年10月1日にガス料金の経過措置規制を解除へ、自由化から9年以上で競争環境の整備を確認

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旧一般ガスみなしガス小売事業者の指定旧供給区域等の指定の解除について(経産省)

経済産業省は2026年6月5日、ガス小売全面自由化後に経過措置として維持されてきた指定旧供給区域等について、指定解除の手続きを進めると発表しました。これにより、旧一般ガスみなしガス小売事業者に対して適用されていた経過措置料金規制は、2026年10月1日付で解除されることになります。

ガス小売市場では、2017年4月に全面自由化が実施されました。当時は需要家の利益を保護する観点から、旧一般ガス事業者と新規参入事業者との間で十分な競争環境が整っていない地域について、指定旧供給区域等として指定し、経過措置料金規制を設ける仕組みが導入されました。

この制度は、既存事業者が圧倒的な市場シェアを持つ地域において、利用者が不利益を受けないよう一定期間料金規制を継続することを目的としていました。一方で、競争環境が十分に整ったと判断された場合には、指定を解除することが法律で定められています。

今回の判断にあたり、経済産業省は対象事業者から提出された報告内容をもとに、市場競争の状況を確認しました。その後、有識者会議において競争環境や供給体制について検討が行われるとともに、2026年1月23日から2月21日までパブリックコメントも実施されました。

検証の結果、対象区域では他燃料との競争や他のガス小売事業者との競争が進展していることが確認されました。さらに、他のガス小売事業者の販売量シェアが増加していることに加え、新規事業者側に十分な供給余力が存在していることも確認されたとしています。

こうした状況を踏まえ、指定旧供給区域等として維持する理由はなくなったと判断されました。経済産業省は、電力・ガス取引監視等委員会の意見も踏まえて総合的な検討を行い、指定解除を決定しています。

今回の措置により、対象となる指定旧供給区域等では、2026年10月1日から経過措置料金規制が終了する見通しです。これはガス小売自由化の進展を示す動きの一つと位置付けられています。

ガス市場では自由化開始から9年以上が経過し、新規参入事業者によるサービス提供や他エネルギーとの競争が広がっています。今回の指定解除は、利用者が複数の選択肢の中からサービスを選べる環境が一定程度整備されたことを反映した判断といえます。

一方で、自由化後の市場環境は地域によって状況が異なります。そのため、今後も利用者保護と公正な競争環境の確保を両立させながら、市場の状況に応じた制度運用が求められます。

今回の決定によって、ガス小売全面自由化の制度開始時に設けられた経過措置が一部終了することになります。競争環境の成熟度を踏まえた制度見直しが進む中、今後のガス市場の動向や利用者への影響に注目が集まりそうです。

⇒ 詳しくは経済産業省のWEBサイトへ

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