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2026年7月21日

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北海道苫小牧市が2027年4月から宿泊税を導入へ 2026年6月30日に同意 税率3%で約120,000,000円の税収を見込む新制度

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北海道苫小牧市「宿泊税」の新設(総務省)

2026年6月30日、北海道苫小牧市が新たに導入する宿泊税について同意することが決まりました。今回の同意により、法定外目的税として宿泊税を新設する手続きが進み、2027年4月1日の条例施行を予定しています。

新たに導入される宿泊税は、市内にある旅館業法の許可を受けた旅館やホテル、簡易宿所のほか、住宅宿泊事業法に基づいて届け出が行われた住宅宿泊施設への宿泊を対象としています。宿泊施設を利用する宿泊者が納税義務者となり、宿泊料金を課税標準として税額が算定されます。

税率は宿泊料金の3%に設定されました。徴収方法は特別徴収となり、宿泊施設を通じて徴収される仕組みです。税収は観光振興や交流人口の拡大を図る施策に必要な費用へ充てられる予定で、地域の観光施策を支える財源として活用されることになります。

平年度の収入見込額は約120,000,000円とされており、徴税に必要な費用は約1,280,000円を見込んでいます。宿泊税によって確保される財源を活用し、観光資源の充実や交流人口の拡大につながる施策を継続的に推進することが期待されています。

一方で、すべての宿泊者が課税対象となるわけではありません。修学旅行などの参加者とその引率者は課税が免除されるほか、認定こども園や保育所などが実施する行事の参加者と引率者についても課税対象外となります。教育活動や子どもの行事への影響に配慮した制度設計となっています。

また、宿泊税を継続的に運用する中で制度の妥当性を確認するため、条例施行後は5年ごとに見直しを行うことを定めています。社会情勢や観光需要の変化などを踏まえながら、制度内容を検証する仕組みが盛り込まれました。

これまでの手続きでは、2026年3月11日に条例案が市議会で可決され、その後4月17日に総務大臣への協議が行われました。今回、6月30日に同意が示されたことで、制度導入に向けた手続きがさらに進むこととなりました。

宿泊税は地域の実情に応じて導入される法定外目的税であり、今回の制度では宿泊料金を基準として税額が決まる仕組みとなっています。宿泊者から徴収した税収を観光振興へ活用することで、地域の魅力向上や交流人口の拡大につなげることが目的とされています。

2027年4月1日の施行が予定されている今回の宿泊税は、市内の宿泊施設を対象に運用が始まる見通しです。今後は条例に基づき制度の準備が進められ、観光施策を支える新たな財源として活用されることになります。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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