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2026年7月22日

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山形県山形市の宿泊税が2027年4月スタートへ 2026年6月30日に同意 税率3%と年間約110,000円の徴税費用を見込む

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山形県山形市「宿泊税」の新設(総務省)

2026年6月30日、山形県山形市が新たに導入する宿泊税について同意することが決まりました。今回の同意により、法定外目的税として宿泊税を新設する手続きが進められ、2027年4月1日に条例を施行する予定となっています。

新たに導入される宿泊税は、市内にある旅館業法の許可を受けた旅館やホテル、簡易宿所のほか、住宅宿泊事業法に基づいて届け出が行われた住宅宿泊施設への宿泊を対象としています。宿泊施設を利用する宿泊者が納税義務者となり、宿泊料金を課税標準として課税される仕組みです。

税率は宿泊料金の3%に設定されました。徴収方法は特別徴収となり、宿泊施設を通じて徴収されます。宿泊税による税収は、自然や歴史、文化、スポーツなどの観光資源の魅力向上をはじめ、来訪者の受入環境の充実や宿泊者数、宿泊数の増加、交流人口の拡大、市民と来訪者の満足度向上につながる持続可能な観光振興の施策に活用される予定です。

平年度の収入見込額は約170,000,000円とされており、徴税費用は約110,000円を見込んでいます。新たな財源を確保することで、観光資源の魅力をさらに高める取り組みや、地域を訪れる人が快適に滞在できる環境整備を進め、持続可能な観光振興につなげることが期待されています。

課税対象には免除規定も設けられています。修学旅行などの参加者とその引率者については課税が免除され、教育活動への影響に配慮した制度となっています。宿泊税を導入しながらも、学校行事に参加する児童や生徒などへの負担を抑える内容となっています。

また、宿泊税の制度については、条例施行後5年ごとに見直しを行うことが定められました。制度の運用状況や観光を取り巻く環境の変化などを踏まえながら、継続的に内容を検証していく方針です。

制度導入に向けた手続きでは、2026年3月24日に条例案が市議会で可決され、その後4月28日に総務大臣への協議が行われました。今回、6月30日に同意が示されたことで、2027年4月1日の施行に向けた準備が本格的に進められることになります。

今回の宿泊税は、宿泊料金を基準に課税する法定外目的税として運用されます。宿泊者から徴収した税収を観光施策へ活用することで、地域の魅力向上や交流人口の拡大を図り、持続可能な観光振興を支える財源として位置付けられています。

2027年4月1日の施行が予定されている今回の制度は、市内の対象宿泊施設で運用が始まる見通しです。今後は条例に基づく準備が進められ、観光資源の磨き上げや受入環境の充実など、地域の魅力向上につながる取り組みを支える新たな財源として活用されることになります。

⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ

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