2026年7月22日
労務・人事ニュース
沖縄県名護市で宿泊税を新設 2027年2月施行予定 税率1.2%と税額上限1,200円を設定した新たな制度
沖縄県名護市「宿泊税」の新設(総務省)
2026年6月30日、沖縄県名護市が新たに導入する宿泊税について同意することが決まりました。今回の同意により、法定外目的税として宿泊税を新設する手続きが進められ、2027年2月1日に条例を施行する予定となっています。
新たに導入される宿泊税は、市内にある旅館業法の許可を受けた旅館やホテル、簡易宿所のほか、住宅宿泊事業法に基づいて届け出が行われた住宅宿泊施設への宿泊を対象としています。宿泊施設を利用する宿泊者が納税義務者となり、宿泊料金を課税標準として課税される仕組みです。
税率は1人1泊当たりの宿泊料金の1.2%に設定されました。ただし、税額の上限は1,200円となります。徴収方法は特別徴収が採用され、宿泊施設を通じて徴収される予定です。宿泊料金に応じて税額が決まる仕組みとすることで、利用実態に応じた負担となる制度設計となっています。
宿泊税による税収は、訪れる人、働く人、暮らす人から選ばれ続ける観光都市の実現を目指し、観光産業の発展に関する施策へ充てられます。観光地としての魅力向上だけでなく、地域で生活する人や観光関連産業に携わる人も含めた持続的な地域づくりを支える財源として活用される予定です。
平年度の収入見込額は約360,000,000円とされており、徴税費用は約27,000,000円を見込んでいます。新たな財源を活用しながら、観光産業の発展や地域の魅力向上につながる施策を継続的に推進することが期待されています。
課税対象には複数の免除規定も設けられています。修学旅行などの参加者とその引率者は課税が免除されるほか、学校教育活動として行われる部活動などの参加者と引率者も対象外となります。さらに、規則で定める団体が主催する大会へ参加する学生などとその引率者についても課税が免除されることとなりました。
また、宿泊税の制度については、2029年度を目途に見直しを行うことが条例で定められています。制度の運用状況や観光を取り巻く環境の変化などを踏まえながら、必要に応じて制度内容を検証し、見直しを進める方針です。
制度導入に向けた手続きでは、2026年3月26日に条例案が市議会で可決され、その後3月30日に総務大臣への協議が行われました。今回、6月30日に同意が示されたことで、2027年2月1日の施行に向けた準備が本格的に進められることになります。
今回の宿泊税は、宿泊料金を基準として課税する法定外目的税として運用されます。宿泊者から徴収した税収を観光産業の発展に活用することで、観光都市としての魅力をさらに高めるとともに、地域全体の持続的な発展を支える新たな財源として位置付けられています。
2027年2月1日の施行が予定されている今回の制度は、市内の対象宿泊施設で運用が始まる見通しです。今後は条例に基づく準備が進められ、観光都市としての魅力向上と地域経済の発展を支える取り組みが本格化することになります。
⇒ 詳しくは総務省のWEBサイトへ


